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排水・環境水検査

水質汚濁防止法

この法律は、工場や事業場から公共用水域に排出される水及び地下に浸透する水を規制し、生活排水対策の実施により公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること、並びに工場や事業場から排出される汚水や廃液が人の健康に被害を及ぼした場合における事業者の損害賠償の責任について定め被害者の保護を図ること、を目的として定められました。

「公共用水域」の定義

  • 河川
  • 湖沼
  • 港湾
  • 沿岸海域
  • 公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠
  • かんがい用水路
  • 公共の用に供される水路
  • 下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道(終末処理場を設置しているものを除く)
     

事業者が全公共用水域に人の健康に被害を及ぼすおそれのある有害物質を含む汚水等を排出する際には水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)を順守しなければなりません。また、生活環境の保全に関する環境基準については、各公共用水域ごとに施策の推進とあいまちつつ可及的速かにその達成維持を図るものとされています。

水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)

水質汚濁に係る環境基準(生活環境の保全に関する環境基準)

ヒロエンジニアリング株式会社では水質汚濁防止法や下水道法に基づく水質検査を行っております。工場や事業場の管轄している自治体によってはより厳しい上乗せ基準を条例や規則で定めている場合があります。詳細については下記リンクを参照して下さい。